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[転載]「直系と傍系、男系と女系」 ひとめでわかる... オノコロ こころ定めて
女性宮家創設・そこへの旧皇族の養子入りは皇室の伝統に反し、
天皇陛下のお考えでもありません。
羽毛田宮内庁長官およびその背景にいる勢力の「自作自演」劇です。
旧宮家の復帰だけが正統かつ、この国を安定永続させる道です。


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できましたら、【拡散・転載】お願いいたします。
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この記事では、中川八洋 皇位継承学概論 「『皇統断絶』、ビジネス社・『女性天皇は皇室廃絶』、徳間書店・『悠仁天皇と皇室典範』、清流出版・『小林よしのり「新天皇論」の禍毒』、オークラ出版」より、そのエッセンスを極力平易にお伝えしたい。



●真実の「直系と傍系」

直系というのは、自分の子供達が大事だからそこに皇位を継がせる、などという、「皇位の私物化」ではなく、神武天皇と自分と未来の天皇たちが男系だけで「直結」という意味。

「天皇の位は(皇祖皇宗から)預かったもので、われわれの私有ではないことを大切に考えて欲しい。」(貞明皇后が皇太子殿下(後の昭和天皇)に宛てて)





こういう観点で表現された、皇室の系図が正統であり、具体的には次のように表現される。(ソースはこちら
  • 男性天皇青地女性天皇赤地
  • 天皇(夫)と后(妻)は青太線で(別の妻経由で)繋がっている。
  • 夫妻間を結ぶ青太線の下に子が黒い線でぶら下がっている。
  • 下向き矢印は同一人物。
  • 天皇の上下の順は皇位継承順に対応。
  • 今上天皇から神武天皇までの繋がりを赤線で表している。
イメージ 2
イメージ 3
イメージ 4
イメージ 1

この真中の赤いライン、これが「今の天皇陛下にとっての」直系である。

図の右側に、黒線でつながって歴代の天皇陛下がおられる。
各天皇が御在位の時は、その天皇陛下に向かって直系が決まっており、
直宮に皇胤がないなどの原因で直宮に皇位が継承されない時は、
傍系に皇位が移り、そこが新たな直系」となる。
これが繰り返されて、「今の天皇陛下にとっての」直系になったのだ。

もう一度最初の図を示しておこう

イメージ 5

皇胤が授からなかければ、そこで終わる「枝(傍系・支系)となる。
「枝」が行き詰まりになれば、
「幹」に戻って別の「枝」に皇位が移り、
そこが新たな「幹」となる。
大きな「枝」が絶えた時は、より根元に戻って別の「枝」に移る。

でも、どの「枝」も、どの「幹」も、根っこは、神武天皇である。
どんな天皇陛下も、必ず、男系で神武天皇に戻る事ができる。
これは神武天皇以来125代の「全ての天皇陛下」が満たされている条件だ。

この新しい「幹」の受け皿こそが、「宮家」なのである。
「宮家」は傍系にあるが、しかし、いつ「直系」になってもおかしくない、
天皇予備軍(皇位継承予定者)なのである。

直系というのは、自分の子供達が大事だからそこに皇位を継がせる、
などという、「皇位の私物化」ではなく、
神武天皇と、自分と、未来の天皇たちが男系だけで「直結」という意味なのだ。


●真実の「男系と女系」

さて、もし、愛子内親王が天皇に即位されたとする。
愛子「天皇」は天皇であるがその父は皇太子殿下であるから、
「男系・女性天皇」ということになる。
愛子「天皇」から男系できちんと神武天皇につながっている。
しかし、この子供はどうだろうか・・・。

皇室の伝統には、女性天皇が子供を生まれた歴史はない
それどころか、
  結婚されないか、
  皇族と結婚されて未亡人になっておられるか、
どちからかしかない。
もし、ご結婚され子供を生まれ、そこに皇位が継承されたとしたら・・・。

当然、「新たな直系」が決まることになる。
そして、その「直系」を遡っていくと・・・。
残念ながら、歴代の天皇陛下と違って、この方だけは、
「神武天皇」にはたどり着けない。

すなわち、ここについに、
「歴代の天皇陛下と全く違う」天皇が生まれる事になる。
これこそが、「皇統断絶」に他ならない。

イメージ 6
天皇という位は、125代代々継承されてきた。
歴代天皇陛下が、「思い」に基づいて皇位を左右されていた訳ではない。
10代、20代、30代、・・・、100代、110代、120代
とその継承が行われた結果、
皇位は、「歴代と同じように継承」することが、正統性の根拠となっている。

無論、三種の神器、天壌無窮の神勅、大嘗祭・・・
これらは皇位継承に欠かせない。
正統性を裏付けるものになっている。
しかし、それをさらに正統化しているのは、その継承の儀式、継承の御印が、
125回も繰り返されされ、代々受け継がれているということなのだ。

「歴代と同じように継承」するが故に、
三種の神器、天壌無窮の神勅、大嘗祭は欠かせない、ということなのだ。
これが、125代の重みであり、
世界中の王家の中で、我々の皇室が至尊とされている根源でもある。

もし、新たな方法で皇位を継承するというなら、
そこから「初代」ということになるだけだ。
それは「天皇」とすら呼べず、
おそらく単に「日本国王」とでも呼ぶしかないだろう。

もし、「初代」になるのがいやだというなら、
その新たなルールは過去に向けても適用されることになる。
つまり、男系で過去に遡るだけでなく、女系でも遡らなければならない。
すると、例えば、藤原氏こそが皇室のルーツだということになるだろうし、
あるいは、今上天皇が言及されているように、
歴代の皇后の中には百済から帰化された末裔もおられたのだから、
皇室のルーツは朝鮮半島だという話にもなりうる。
わたしは、ここまで見越して、在日勢力は、「女性宮家・女系天皇」を推進していると判断している。


●真実の「女性宮家(=女系宮家=女系天皇=皇統断絶)」

これから、政府は「女性宮家」の創設に着手するという。
過去に、「女性宮家」などというものはない。
一切ない。
なぜなら、「宮家」というのは、
いつでも「直系」になってもいいという、
「直系」のスペア(=皇位継承者)だから。

もし、「女性宮家」などというものがあれば、
その子供たちは女系となる。
そこに皇位が継承されたその瞬間、
上に述べた「女系天皇」が誕生して、皇統は断絶してしまう。
だから、これを避けるために、
「女性宮家」などというのは「禁止」されているのだ。

つまり、「女性宮家」とは「女系宮家」に他ならず、
「女系宮家」に皇位継承すれば、自動的に「女系天皇」となって、
「皇統断絶」になる。

  「女性宮家」=「女系宮家」=「女系天皇」=「皇統断絶」

なのだ。

どうして女性を排除するのか女性蔑視でないかと、
問われる方がおられるかもしれない。
最後に、この質問に答えて記事を終わろう。
その答えは、「なぜこんな仕組みが設けられたのか」ということを問えば分かる。

端的な答えは、「皇位を安定させるため」だ。
別の言い方をすれば、
「君臣の区別をつける」「誰でもが天皇になれる、というのを排除」するためだ。
  権力を握った武将・政治家が天皇の娘・皇女を娶れば新たな天皇に、なる。
これでは皇位は権力に左右される。

天皇の位をめぐって、争奪戦が繰り返される。
その結果、民の暮らしはどうなるだろうか・・・。
戦乱に踏みにじられ、新政権に踏みにじられる。
それは現に、各国で繰り返され、特に中国ではそれが歴史と言っていい。

しかし、我が国には、皇統断絶=革命はなく、
  民の暮らしは安定している。
  人間関係も安定している。
  価値観も安定している。
つまり、安心や信頼が、空気のようにある。

武力で最高権力者になった者は、権力を国民全体に及ぼそうとする。
中国を初め世界各国の歴史をみればそうなっていると言わざるをえない。
しかし、我が国では、最高権力者たる天皇は、代々、
「権力を振るわれない」ことを原則とされている。
「権力を振るわない」ために皇位につかれるのである。
ここにこそ、この民族の叡智がある。

だから、
  民の暮らしは安定している。
  人間関係も安定している。
  価値観も安定している。
安心や信頼が、空気のようにあるその源泉は、
「権力を振るわれない」皇室にあるというべきなのだ。

つまり、「民の暮らしの安定のために、皇位は限定されている」のである。

男系への限定、女系の排除は、
別に男尊女卑でもなんでもなく、
「民の暮らしの安定」のための、
結果としての限定なのである。

男尊女卑でないその証拠に、宮中での皇后の発言力は大きく、
皇后の実家、平安時代以降は藤原氏の発言力が大きかったことは、
言うまでもないことだ。
このバランスの間で、皇位の安定=民の生活の安定、が保たれているのだ。

これから、政府は「女性宮家」の創設に着手するという。
これが
  どれだけの「皇統冒涜」
  どれだけの「国家破壊」
  どれだけの「民の生活の破壊」
になることか、お感じいただけるだろうか。

本来、皇位継承には何の心配もない。
旧宮家には男系男子の若年皇族が15人もおられるからだ。
女性宮家・女性天皇・女系天皇を排斥し、
旧宮家に皇室に戻っていただくこと、
たったこれだけのことで、この国の未来は未来永劫続いていくのである。


●追伸 真実の「宮家の養子の禁止」

1つだけ追記しておきたい。
保守系の政治家の中には、
「配偶者が旧皇族など男系男子血統であるならば、
女性宮家を設けてそこに養子入りしてもらえば許容可能だ」
という説を述べるものがいる。

しかし、これは不可である。
確かに、この場合は、男系で神武天皇に遡る事は可能だ。
しかしながら、もう一つ、大切なものを捨てることになる。
それは何かといえば、
  皇位は、「歴代と同じように継承」することが、正統性の根拠となっている。
という事を、自ら崩壊させることである。

「女性宮家を設けてそこに男子皇族を迎え入れた」
こんな例は、皇室にはない。
「臣下となっていた男子”皇族”を皇籍に復帰させ、
そこに内親王が嫁がれた」
という事例はある。
無論、即物的な現象としては同じ事だろう。
しかし、意味合いは違う。

「女性宮家を設けてそこに男子皇族を迎え入れた」宮家というのは、
また「初代」の「別宮家」となって、
125代の代々の天皇、それを支えられた宮家とは「別種」のもの
とならざるを得ないからだ。
宮家としての正統性がなく、単に血統がつながっているだけになるからだ。

なぜ、こんな事をする必要があるのか。
なぜ、旧宮家を排除するのか、
なぜ、新たに作られる「別宮家」などというまがい物をつくろうとするのか。
そんな事は必要ない。
そんな事では、皇位が未来永劫安定して継承され、
この国が未来永劫安定して継承される事にはならないのだ。


皇位継承は、本来何の心配もない。
旧宮家には男系男子の若年皇族が15人もおられる。
女性宮家・女性天皇・女系天皇を排斥し、
旧宮家に皇室に戻っていただくこと、
たったこれだけのことで、この国の未来は未来永劫続いていくのである。


女性宮家創設は皇室の伝統に反し、
天皇陛下のお考えでもありません。
羽毛田宮内庁長官およびその背景にいる勢力の「自作自演」劇です。
旧宮家の復帰だけが正統かつ、この国を安定永続させる道です。



「小林よしのり氏の漫画『新天皇論』を検証してみよう」
1回  2回  3回  4回  5回  6回  7回  8回  9回  最終回

「保守主義の父」 エドマンド・バーク 保守主義


必読シリーズ 女性宮家問題





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転載元: オノコロ こころ定めて

付け刃(やいば)では対処しきれない時代の事。 ホ... 縄文文字ヲシテ を 復活!
時代は既にしてボーダーレスに近くなってます。 最先端の秋葉原も、すでに銀聯頼みです。また、エルピーダは、米社のマイクロンが買収です。 この様に日々に於いて、他言語・他文化の人々との密接な係わりが現実のものとなってます。 われわれ、我が国の本質について、見直さなくてはわが民族は溶けゆくばかりです。               ・ 幸いにして、『古事記』『日本書...
自民党憲法草案の正常化には「ルソーへの懐疑」が必... オノコロ こころ定めて
自由民主党の我々の高貴な代表者である国会議員諸兄による、
憲法改正草案を批評することは、はばかられた。
しかし、自民党内部にも、
この国を正常化しようと戦っておられる諸兄があると伺っている。
その勢力はわずかであり、
すべての条文を正常化するには手が足りないとも推察される。
それゆえ、浅学を省みずエールを送った次第である。




先の記事では、

自民党の改憲草案は、

・内閣法制局の助言でできているこれまでの裁判などを踏まえた部分
・天皇および安全保障と緊急事態が大事だというのを盛り込んだ部分
・党内外の「国民主権派」の屁理屈を混ぜ込んだ部分
・党内外の「新しい権利派」の屁理屈を混ぜ込んだ部分

の4つからなり、前半2つはよいものの、
うち後半の2つが異常です。
端的にいって、GHQの呪縛の内にあります。
根本的に「戦後思想がおかしい」という問題意識がないので、
こうなるのです。
戦後政治の総決算、はどうなったのでしょうか。

と申し述べた。

では、「戦後思想がおかしい」という問題意識」を持つことはどういう事なのか。
GHQの呪縛を超える、ことはどういう事なのか。

主権回復記念日である4月28日に、


という記事を発表された。

明治維新とともに流入し、
中江兆民らが流布し、
ロシア革命後に共産党労農派などによって蔓延し、
皇国史観にも入り込み、

戦後は法曹界・東大法学部・憲法学会
文部省・日教組・解放同盟・労働組合
マスコミ・文化人
そして占領軍の肝いりで作られた「社会科」を通じて大衆化させられた、

「ジャン・ジャック・ルソー」の思想

そのものを排撃する論文である。

ここにその一部を紹介し、
各議会で奮闘される真正保守政治家へエールを送りたい。
なお、本文はA4・37ページに及ぶ論文である。
黄金週間の今、ダウンロードして一読をお願いしたい。




なお、原文の趣旨を変えない範囲で表現は随時改めた

日本国の“復興”と“自立”への道標

狂気のルソー主義を破砕せよ!


1.「主権」「主権者」の概念を排除せよ。

日本国は、二千年以上の歴史と伝統を誇る“万世一系の男系男子皇統”を奉戴する、名誉ある高貴な自由主義文明国である。

であれば当然、我々日本国民は、
日本国の根本的権力源が
日本国の“法の支配”を超越して無制限であるとみなす
「国民主権」または「主権者」という概念
を憲法改正と併せて早急に放棄しなければならない。

なぜなら、我々現存の日本国民は、
日本国の自由の淵源たる天皇(皇室)制度に庇護されてますます安定性を得る“自由/道徳”・“生命/安全”・“私有財産”を日本文明の価値ある財産であると確認するから。
同時に
我々日本国民が、それらの文明財産を祖先から世襲相続して、享受し、保守・改善しつつ、それらすべてを将来の子孫へ世襲継承する道義(道徳)的責務を確認するから。
つまり、

すべての日本国民が
日本国の“法”・“伝統”・“慣習”を遵守する義務を再確認し、
祖先の遺風を顕彰せん
と欲するからである。

GHQ占領憲法は米国による占領下で強制された憲法であり、“日本国の国体・歴史・伝統等”を明記した自主制定憲法でないから、早急に現行憲法を改正する必要がある」と主張する改憲論者が多い。

しかしこの場合、それら改憲論者は以下のことも同時に主張せねばならない。

(1) GHQ占領憲法における前文と第一条の「国民主権」の概念は憲法改正時には必ず憲法条文から削除せねばならない。

なぜならこの概念は
狂詩人J・J・ルソーらフランス啓蒙哲学者及びフランス革命ジャコバン産の《暴力革命教理》であり、
その教理はロシアの共産革命、ナチ・ドイツの国家社会主義・中国共産党の文化大革命に継承され、ジェノサイド・反宗教・反道徳という悪徳を牽引した《悪魔の殺人教理》であるから。

(2) 政教分離もフランス革命産の宗教破壊・無神論の革命教理であり、反憲法原理である。つまり、政教分離は精算されなければならない。

(3) 一院制はフランス暴力革命におけるジャコバン独裁の生みの親であり、反憲法原理である。つまり、二院制は堅持されなければならない。

ウォルター・バジョット曰く、
「一般的に言って、完全な下院ができると、上院はほとんど無用になるというのは確かである。
・・・しかし現実の衆議院を見ると、修正機能をもち、また政治に専念する第二院を並置しておくことは、必要不可欠とは言えないまでも極めて有益であると言える。
・・・したがって、衆議院と対抗する性格を持ち、これと構成を異にし、邪悪な勢力が支配するような可能性を根絶する第二院を設けることは、極めて必要であると言える。」(ウォルター・バジョット『イギリス憲政論』、中央公論新社、150〜151頁)

(4) 真の人間の諸権利とは、文明社会(国家)で形成されたに基づく諸権利のことであり、それ以外の裸の「人間の権利(人権)」国家と宗教を破壊する。(エドマンド・バーク)。つまり、「基本的人権」なる擁護・概念は排除され正常化されなければならない。

バジョット曰く、
「民衆の間に、甚だしい無知が異常な勢いで横行しているとき、無知な民衆の決定を受け入れ、これを熱心に実行しようとするならば、その政治家は、単に国民の雇い人に堕し、国民に害を与えるだけで役には立たない」(ウォルター・バジョット『イギリス憲政論』、中央公論新社、312頁)
「教養ある人士や財産家から成る二大政党が、絶えず一団の無知な貧民の決議に服することを表明して、それを実行するために政権を争うことは、貧民を腐敗させ、悪化させる最大の原因であると考える。そんな態度で政治を行うなら、民の声は悪魔の声となるだろう。」(ウォルター・バジョット『イギリス憲政論』、中央公論新社、312頁)

(5) 日本国民は法律の定める所に従い、兵役の義務を有する。つまり、国防は日本国民の崇高な権利であり同時に義務であって、任意ではない。

(参 考)
【教育勅語(明治23年10月)より】
常ニ國憲ヲ重ジ、國法ニ遵ヒ、一旦緩急アレバ義勇公に奉ジ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ。是ノ如キハ、独リ朕ガ忠良ノ臣民タルノミナラズ、又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン。
斯ノ道ハ、実ニ我ガ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ、子孫臣民ノ倶ニ遵守スベキ所、之ヲ古今ニ通ジテ謬ラズ、之ヲ中外ニ施シテ悖ラズ。
朕、爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ、咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ。

【憲法義解(明治22年4月)より】
日本臣民は日本帝國成立の分子にして、倶に國の生存独立及光栄を護る者なり。
上古以来我が臣民は事あるに当て其の身家の私を犠牲にし、本國を防護するを以て一般の風気を結成したり。
・・・大宝(律令)以来軍団の設あり。
海内丁壮兵役に堪ふる者を募る。
持統天皇の時毎國正丁四分の一を取れるは即ち徴兵の制の由て始まる所なり。
武門執権の際に至て兵農職を分ち、兵武の事を以て一種族の専業とし、旧制久く失ひたりしに、
(明治)維新の後、明治四年武士の常職を解き(四民平等)、(明治)五年古制に基き徴兵の令を頒行し、全国男児二十歳に至る者は陸軍海軍の役に充たしめ、平時毎年の徴員は常備軍の編成に従ひ、而して十七歳より四十歳迄の人員は盡く国民軍とし、戦時に当り臨時招集するの制としたり。
此れ徴兵法の現行する所なり。


転載ここまで。


以下、J.J.ルソーの思想の正体の暴露、呪縛を解くための方法が示される。
是非、ダウンロードして精読をお願いしたい。(PDF 37ページ)

2.J・J・ルソーの思想への逆襲。

2.1 実存する文明社会は3DGameではないから、リセットなどできない。
2.2 狂人ルソーの文明社会(文明人)への呪怨の鉄鎖を破砕せよ。

2.2.1 狂人ルソーの「政治超魔術」の呪縛
2.2.2 狂人ルソー思想の禍毒
(1) 『人間不平等起源論』の主旨(ルソーの意図)
(2) 文明社会の文明人は「家畜」と同じ?
(3)動物は精巧な機械、人間の改善〔完成〕能力
(4)未開人の心は2つの欲求のみで充たされていた?
(5)文明社会の文明人は未開人(自然人)より惨めか?
(6) ルソーの「平等」起源論とは何か?
(7) ルソーにとって、「家族」は人類の不幸の起源!
(8)道徳を忌み嫌う、ルソーの幼稚な道徳観
(9)狂人ルソーの「私有」と「正義の規則(?)」
(10)ルソーの「虚栄心の哲学」
(11)相続財産は「悪」のルソー思想
(12)ルソー『人間不平等起源論』における、同『社会契約論』の原型の描写か否か?
2.2.3 ルソー『社会契約論』の虚構の解明
(a)ルソーの社会の絆とは何か
(b)世界市民〔コスモポリタン〕の本音?
(c)ルソーによる「契約社会創造」についての同胞への説得の企て
(d)ルソーの社会契約
(e)ルソーの「二重の契約論」の虚構
(f)ルソーの社会契約行為はすべての市民に不平等
(g)『社会契約論』における奇妙な死の権利とは?
(h)ルソー自身への強烈なブーメラン「罪人の死刑」!
2.3 狂人J・J・ルソーの政治思想(その他)
(ア)既存制度破壊(白紙)と新制度万能教はルソー思想の根本
(イ)自然状態の自然人、それがルソーの理想の人間である
(ウ)一切の為政者は選挙で選ばれた?
(エ)人間社会の進歩の必然性?(歴史哲学、進歩史観)
(オ)ルソーの虚栄心の哲学、再び!
(カ)ルソーの目に映る大衆の真像、大衆への侮蔑

3.まとめ




自民党の憲法草案の問題意識に欠陥あり オノコロ こころ定めて
自民党の憲法改正草案の残りの部分についても、
微妙だと思います。
安全保障と非常事態についてはいいです。
しかし、根本的な問題意識がないのではないでしょうか?

  主要部分について→  自民党改正草案はニセモノ(その1)

「その1」に引き続き、残りの部分で気になる所を指摘いたします。

ダメな所打ち消し線
色字の部分オノコロの評



第1章 天皇

第3章 国民の権利と義務

第4章 国会

第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
国権の最高機関は、立法無制限主義を生む。削除。

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
信条条項は、アナーキスト・共産主義者の乱入を産む。不要。
障害の有無は、不要。憲法事項ではない。
実際のところは、その他の列挙も必要ないのではないか。

第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、保障する。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
第1項は、政党への国家の介入を招く。削除。
第2項は、改正草案第21条第2項「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」と矛盾。
本来、第1項はこうあるべき。
公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的とした政党は、認められない」
その上で、改正草案の第2項につながる。

第5章 内閣

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
これはどうなのか・・・。現行憲法典には「罰則」とのみある。一方、帝国憲法では「命令(勅令、今の政令)ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」とある。
(追記) 通りすがりさんより、コメントいただきました。これは特に問題ないようです。

第6章 司法

第七十六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。
3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
これが「法曹の頭でっかち」の根拠であり、「法曹が勝手な思いを傍論に書く」根拠になっていることへの反省が全くない。
書くならこうだ。
「全て裁判官は、その良心及び古来の良俗に従い独立してその職権を行い、古来の自由、権利、義務及び慣習の他、この憲法及び法律に拘束される。」

第7章 財政

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
いいんだけど。でもここに書いたからといって守れる訳ではない。実際は。
国家が経済や生活などに介入するのが当たり前だ、と皆が思い込んでいる限り。

第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
3 内閣は、第一項の決算報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。
勝手に制度を創設しているけれど、運用できるのか?
憲法典というのは、制度創設の思いをぶつけるものではない。

第8章 地方自治

第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。
この条文は、自治体による「大きな政府」「バラマキ」の根拠となる。
政治行政にたよらず、地域が治まるのが本来の自治である。不要。

第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
国からの任命および間接選挙も許容するべきである。

第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
第2項は、地方へのバラマキを肯定する。削除。

第10章 改正

第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
発議は、内閣もしくは衆議院又は参議院の議員、ではないか。
また、明治憲法にならって、「3分の2以上の出席の3分2以上の賛成」だけで十分。国民投票はいらない。

第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
最高法規は「不文法」。
あえて書くならこう。
「この憲法は、古来の自由、権利、義務及び慣習に則ったものであり、それに反する解釈をしてはならない。
2 古来の古来の自由、権利、義務及び慣習並びにこの憲法の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
自明である。削除。

そんなことよりも、
「占領中は改正できない」
「古来の自由、権利、義務及び慣習を損なう改正はできない」
というような事の方が重要。



まとめ

自民党の改憲草案は、

・内閣法制局の助言でできているこれまでの裁判などを踏まえた部分
天皇および安全保障と緊急事態が大事だというのを盛り込んだ部分
・党内外の「国民主権派」の屁理屈を混ぜ込んだ部分
・党内外の「新しい権利派」の屁理屈を混ぜ込んだ部分

の4つからなり、前半2つはよいものの、
うち後半の2つが異常です。
端的にいって、GHQの呪縛の内にあります。
根本的に「戦後思想がおかしい」という問題意識がないので、こうなるのです。
戦後政治の総決算、はどうなったのでしょうか。


では、「「戦後思想がおかしい」という問題意識」を持つことはどういう事なのか。
GHQの呪縛を超える、ことはどういう事なのか。

それについては、
で紹介いたします。

解説文の「ヲシテ文献 大意」をPDFで…。 今は... 縄文文字ヲシテ を 復活!
昨日も、「いせの会」で、 「初心者なんですけど…。 何から始めたら、良いでしょうか?」 と、聞かれました。 やっぱり、「原字原文で、ヲシテをお読みください」 と、何時ものように、ご案内するのですが、 どうしても、初めての場合、ヲシテはむつかしいです。 良く解ります。              ・ 現状の事をいろいろ考えますと、 ここまで、直訳偽書の「秀真伝(...
自民党改憲草案はニセモノ オノコロ こころ定めて
自民党が憲法改正草案を発表いたしました。

これを主権回復記念日である4月28日に合わせて発表したことや、緊急事態の規定や、自衛隊の軍隊化など、評価できるところはあります。しかし・・・



自民党の憲法改正草案 は、
戦後思想にかかわる前文および第3章「国民の権利義務」については、
「より悪くなっている」というシロモノです。

近年、人権や権利や平等が暴走していることに対し、
何の解決にもなっていないばかりか、
さらに権利を追加していること、

あるいは国による余計な施策によって社会の歪がひどくなっていることに対し、
何の反省もないばかりか、
さらに施策の根拠となる条文を追加していることなど、
噴飯物の内容です。

「本当に守るべきは何か」 という突き詰めが甘く、こうなるのでしょう。

以下、ダメな所について、一言づつ述べます。

ダメな所打ち消し線
色字の部分がオノコロの評。





前文

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
国民主権は立憲主義の憲法にあってはならない。

我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
平和主義は国家の存立を危うくしてきた。
友好関係という美名で国益が損なわれてきた。

日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
唐突に挿入された語句、不要。

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
国家社会主義の増進ということか?不要

日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
主語が国民であるなら、「代表者を通じ、この憲法を天皇陛下に奏上する。」

第1章 天皇

第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
立憲主義の憲法に無制限の権力を意味する主権は不要
「基づく」ではなく、「基づき万世一系である」。

第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
いつまで占領体制を引きずるつもりか。

第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
国事行為は国政に関する機能である。削除。

第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
自明である。削除。
2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
同上。削除。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
「官吏」のままでよい。公務員では軍人が含まれなくなる。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
十 古来のしきたりに即し祭祀を執り行うこと。
十一 詔を発すること。
「非常事態を宣すること」、も必要ではないのか。

第3章 国民の権利と義務

第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
古来の自由と権利を有する。
「この憲法が国民に保障する」という創設的表現はおかしい。削除。
「自由と権利」は、

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
国民は、自由及び権利によって、公益および公の秩序を損なってはならない。

第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
人として尊重。自明であり不要。

第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
例示は不要。法の下の平等の本来の意味に正常化。
「行政手続きにおいて差別されない」。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
不要。古来よりあったものを否定することは出来ない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
「公務員に任用され、公務員を選定し」、及び
「主権の存する」は不要。
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
「但し、間接選挙による選定を否定しない。」を追記。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
現行の「奴隷的苦役」に関するもの。第1項は不要。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
個人情報保護法の弊害への反省が一切ない。削除。

第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
本質は国教を定めないこと。「国教を定めてはならない。」
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国との関係ではない。削除。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
第3項として、「公益及び公の秩序を害する表現は制限を受ける」が必要では。

第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
これは国民の権利義務ではない。なぜここにあるのか?

第二十二条 何人も、(公共の福祉に反しない限り、)居住、移転及び職業選択の自由を有する。
「公益及び公の秩序に反しない限り」の制限は必要。

第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
後段は国との関係ではない。不要。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
夫婦の権利に国が干渉するのは筋違い。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「古来の慣習に即して」

第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
全面的に不要。この条文から過剰な福祉の正当化が始まった。
もし、どうしても書くなら、逆のことを書くべきだ。
「すべて国民は、自助および互助の権利を有する。
2 国は慈善の政策により前項の権利を損なってはならない」

第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
全面的に不要。25条と同様の理由。
あえて書くなら逆のことを。
「すべて国民は、古来の自然環境および風土を保全する義務を有する。」

第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
「等しく」は平等を促進する。不要。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
不要。25条と同様の理由。
あえてかくなら逆のことを。
「国は、古来の自由、権利、義務及び慣習を損なう教育を行なってはならない。」

第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。
社会主義法制の根拠となる。不要。勤労の権利だけで十分。

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
社会主義法制の根拠となる。不要。公務員の権利制限だけで十分。

第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
とってつけた内容。不要。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
「正当な補償」は政治要求。ゴリ押し、ゴネ得を産む。「適正な補償」

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
不要。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
不要。

第4章 国会

第8章 地方自治




「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... オノコロ こころ定めて
「新しい公共」と「地域主権」は、
市町村(地域)の共産コミューン(主権ある準・独立国家)化の手段
「新しい公共」を阻止しない日本の危機(7)

 
嶋田陽一(政治学者)

※筆者より、掲載許可を得たので、ご紹介する。 







第七節 共産党系NPOへの超バラマキを正当化

──「新しい公共」という錦の御旗

 
 「新しい公共」関係の平成二十三年度予算は、前年度補正予算を含め、二千九十二億という、とてつもない金額である。日本の共産革命は、一滴の血も流れていないが、轟々と大進撃を開始した。例えば、全国の共産党系NPOへのスーパー・バラマキ「新しい公共支援事業」は、八十七億六千万円。一NPO当たり八百七十六万円とすれば、一千もの(群小の)共産革命推進団体が、国民の税金/子孫の借金肩代わりで、この額を手にするのである。

 もう一例。文科省を通じて、「〈新しい公共〉の担い手育成プログラム」(九百八十億円の一部)がある。これは、大学生共産党系NPOに参加したり、共産党系学生サークルのメンバーになるだけで、奨学金とか授業料免除の名目で法外な報償を渡す制度である。共産革命運動赤い学生への、滅茶苦茶な“逆差別”である。

 日本国憲法第八九条が、「新しい公共」のような、教育や福祉で擬装したNPOへの公金支出を厳に禁ずるのは、ヒットラー・ドイツレーニンソ連を例に挙げるまでもなく、(市民参加が国を滅ぼした)古代ギリシャの愚行に始まる歴史や経験に則った叡智にしたがっているからである。私的団体への公金の垂れ流しは、一直線に日本をして、“私的団体”ナチ党ソ連共産党あるいは北朝鮮の朝鮮労働党などを絶対独裁者とする全体主義体制に改造していく。それを阻止するのは、憲法第八九条の定めを、特に教育分野に対して厳格に遵守・励行すること以外にはない。
 
憲法第八九条 公金その他の公の財産は、……公の支配に属さない慈善教育もしくは博愛の事業に対して、これを支出し、またはその利用に供してはならない



(了)

「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... オノコロ こころ定めて
[転載]女性天皇問題(1) 『皇室典範改正』の意味... オノコロ こころ定めて
「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... オノコロ こころ定めて
「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... オノコロ こころ定めて
「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... オノコロ こころ定めて
ヲシテのクニへ ようこそ びーちぇの「ヲシテのクニ」
縄文文字のいろいろ 1)数詞 縄文文字ヲシテ「手習い帳」
【ヲナワ】 サルタヒコさんからの 伝承神事 ヲシテのクニの 「談話室」
ホツマツタヱの伝本について 2)筆跡の鑑定 池田 満 「ヲシテ文献の世界へ ようこそ」