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| 『古事記』の事を良く言う人は、もうとっくの昔に時代遅れです。 『ホツマ ツタヱ』など「ヲシテ文献」の発見研究の以前に、 もう既に、漢字文献内だけでの精査に於いて、本居宣長の誤認は明らかになってます。私だけが言ってるわけではありません。 この書籍は、森博達先生の『日本書紀の謎を解く』です。 詳しくは、直接にこの書籍をご覧願います。しっかりと、やって下さってます... | ||
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| [転載]「直系と傍系、男系と女系」 ひとめでわかる... | オノコロ こころ定めて | |
女性宮家創設・そこへの旧皇族の養子入りは皇室の伝統に反し、
天皇陛下のお考えでもありません。
羽毛田宮内庁長官およびその背景にいる勢力の「自作自演」劇です。
旧宮家の復帰だけが正統かつ、この国を安定永続させる道です。
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できましたら、【拡散・転載】お願いいたします。
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この記事では、中川八洋 皇位継承学概論 「『皇統断絶』、ビジネス社・『女性天皇は皇室廃絶』、徳間書店・『悠仁天皇と皇室典範』、清流出版・『小林よしのり「新天皇論」の禍毒』、オークラ出版」より、そのエッセンスを極力平易にお伝えしたい。
●真実の「直系と傍系」
直系というのは、自分の子供達が大事だからそこに皇位を継がせる、などという、「皇位の私物化」ではなく、神武天皇と自分と未来の天皇たちが男系だけで「直結」という意味。
「天皇の位は(皇祖皇宗から)預かったもので、われわれの私有ではないことを大切に考えて欲しい。」(貞明皇后が皇太子殿下(後の昭和天皇)に宛てて)
こういう観点で表現された、皇室の系図が正統であり、具体的には次のように表現される。(ソースはこちら)
この真中の赤いライン、これが「今の天皇陛下にとっての」直系である。
図の右側に、黒線でつながって歴代の天皇陛下がおられる。
各天皇が御在位の時は、その天皇陛下に向かって直系が決まっており、
直宮に皇胤がないなどの原因で直宮に皇位が継承されない時は、
傍系に皇位が移り、そこが「新たな直系」となる。
これが繰り返されて、「今の天皇陛下にとっての」直系になったのだ。
もう一度最初の図を示しておこう
皇胤が授からなかければ、そこで終わる「枝(傍系・支系)」となる。
「枝」が行き詰まりになれば、
「幹」に戻って別の「枝」に皇位が移り、
そこが新たな「幹」となる。
大きな「枝」が絶えた時は、より根元に戻って別の「枝」に移る。
でも、どの「枝」も、どの「幹」も、根っこは、神武天皇である。
どんな天皇陛下も、必ず、男系で神武天皇に戻る事ができる。
これは神武天皇以来125代の「全ての天皇陛下」が満たされている条件だ。
この新しい「幹」の受け皿こそが、「宮家」なのである。
「宮家」は傍系にあるが、しかし、いつ「直系」になってもおかしくない、
天皇予備軍(皇位継承予定者)なのである。
直系というのは、自分の子供達が大事だからそこに皇位を継がせる、
などという、「皇位の私物化」ではなく、
神武天皇と、自分と、未来の天皇たちが男系だけで「直結」という意味なのだ。
●真実の「男系と女系」
さて、もし、愛子内親王が天皇に即位されたとする。
愛子「天皇」は天皇であるがその父は皇太子殿下であるから、
「男系・女性天皇」ということになる。
愛子「天皇」から男系できちんと神武天皇につながっている。
しかし、この子供はどうだろうか・・・。
皇室の伝統には、女性天皇が子供を生まれた歴史はない。
それどころか、
結婚されないか、
皇族と結婚されて未亡人になっておられるか、
どちからかしかない。
もし、ご結婚され子供を生まれ、そこに皇位が継承されたとしたら・・・。
当然、「新たな直系」が決まることになる。
そして、その「直系」を遡っていくと・・・。
残念ながら、歴代の天皇陛下と違って、この方だけは、
「神武天皇」にはたどり着けない。
すなわち、ここについに、
「歴代の天皇陛下と全く違う」天皇が生まれる事になる。
これこそが、「皇統断絶」に他ならない。
天皇という位は、125代代々継承されてきた。
歴代天皇陛下が、「思い」に基づいて皇位を左右されていた訳ではない。
10代、20代、30代、・・・、100代、110代、120代
とその継承が行われた結果、
皇位は、「歴代と同じように継承」することが、正統性の根拠となっている。
無論、三種の神器、天壌無窮の神勅、大嘗祭・・・。
これらは皇位継承に欠かせない。
正統性を裏付けるものになっている。
しかし、それをさらに正統化しているのは、その継承の儀式、継承の御印が、
125回も繰り返されされ、代々受け継がれているということなのだ。
「歴代と同じように継承」するが故に、
三種の神器、天壌無窮の神勅、大嘗祭は欠かせない、ということなのだ。
これが、125代の重みであり、
世界中の王家の中で、我々の皇室が至尊とされている根源でもある。
もし、新たな方法で皇位を継承するというなら、
そこから「初代」ということになるだけだ。 それは「天皇」とすら呼べず、
おそらく単に「日本国王」とでも呼ぶしかないだろう。
もし、「初代」になるのがいやだというなら、
その新たなルールは過去に向けても適用されることになる。
つまり、男系で過去に遡るだけでなく、女系でも遡らなければならない。
すると、例えば、藤原氏こそが皇室のルーツだということになるだろうし、
あるいは、今上天皇が言及されているように、
歴代の皇后の中には百済から帰化された末裔もおられたのだから、
皇室のルーツは朝鮮半島だという話にもなりうる。
わたしは、ここまで見越して、在日勢力は、「女性宮家・女系天皇」を推進していると判断している。
●真実の「女性宮家(=女系宮家=女系天皇=皇統断絶)」
これから、政府は「女性宮家」の創設に着手するという。
過去に、「女性宮家」などというものはない。
一切ない。
なぜなら、「宮家」というのは、
いつでも「直系」になってもいいという、
「直系」のスペア(=皇位継承者)だから。
もし、「女性宮家」などというものがあれば、
その子供たちは女系となる。
そこに皇位が継承されたその瞬間、
上に述べた「女系天皇」が誕生して、皇統は断絶してしまう。
だから、これを避けるために、
「女性宮家」などというのは「禁止」されているのだ。
つまり、「女性宮家」とは「女系宮家」に他ならず、
「女系宮家」に皇位継承すれば、自動的に「女系天皇」となって、
「皇統断絶」になる。
「女性宮家」=「女系宮家」=「女系天皇」=「皇統断絶」
なのだ。
どうして女性を排除するのか、女性蔑視でないかと、
問われる方がおられるかもしれない。
最後に、この質問に答えて記事を終わろう。
その答えは、「なぜこんな仕組みが設けられたのか」ということを問えば分かる。
端的な答えは、「皇位を安定させるため」だ。
別の言い方をすれば、
「君臣の区別をつける」「誰でもが天皇になれる、というのを排除」するためだ。
権力を握った武将・政治家が天皇の娘・皇女を娶れば新たな天皇に、なる。
これでは皇位は権力に左右される。
天皇の位をめぐって、争奪戦が繰り返される。
その結果、民の暮らしはどうなるだろうか・・・。
戦乱に踏みにじられ、新政権に踏みにじられる。
それは現に、各国で繰り返され、特に中国ではそれが歴史と言っていい。
しかし、我が国には、皇統断絶=革命はなく、
民の暮らしは安定している。
人間関係も安定している。
価値観も安定している。
つまり、安心や信頼が、空気のようにある。
武力で最高権力者になった者は、権力を国民全体に及ぼそうとする。 中国を初め世界各国の歴史をみればそうなっていると言わざるをえない。
しかし、我が国では、最高権力者たる天皇は、代々、
「権力を振るわれない」ことを原則とされている。
「権力を振るわない」ために皇位につかれるのである。
ここにこそ、この民族の叡智がある。
だから、
民の暮らしは安定している。
人間関係も安定している。
価値観も安定している。
安心や信頼が、空気のようにあるその源泉は、
「権力を振るわれない」皇室にあるというべきなのだ。 つまり、「民の暮らしの安定のために、皇位は限定されている」のである。
男系への限定、女系の排除は、
別に男尊女卑でもなんでもなく、
「民の暮らしの安定」のための、
結果としての限定なのである。
男尊女卑でないその証拠に、宮中での皇后の発言力は大きく、
皇后の実家、平安時代以降は藤原氏の発言力が大きかったことは、
言うまでもないことだ。
このバランスの間で、皇位の安定=民の生活の安定、が保たれているのだ。
これから、政府は「女性宮家」の創設に着手するという。 これが
どれだけの「皇統冒涜」、
どれだけの「国家破壊」、
どれだけの「民の生活の破壊」
になることか、お感じいただけるだろうか。
本来、皇位継承には何の心配もない。
旧宮家には男系男子の若年皇族が15人もおられるからだ。
女性宮家・女性天皇・女系天皇を排斥し、
旧宮家に皇室に戻っていただくこと、
たったこれだけのことで、この国の未来は未来永劫続いていくのである。
●追伸 真実の「宮家の養子の禁止」
1つだけ追記しておきたい。
保守系の政治家の中には、
「配偶者が旧皇族など男系男子血統であるならば、
女性宮家を設けてそこに養子入りしてもらえば許容可能だ」
という説を述べるものがいる。
しかし、これは不可である。
確かに、この場合は、男系で神武天皇に遡る事は可能だ。
しかしながら、もう一つ、大切なものを捨てることになる。
それは何かといえば、
皇位は、「歴代と同じように継承」することが、正統性の根拠となっている。
という事を、自ら崩壊させることである。
「女性宮家を設けてそこに男子皇族を迎え入れた」
こんな例は、皇室にはない。
「臣下となっていた男子”皇族”を皇籍に復帰させ、
そこに内親王が嫁がれた」
という事例はある。
無論、即物的な現象としては同じ事だろう。
しかし、意味合いは違う。
「女性宮家を設けてそこに男子皇族を迎え入れた」宮家というのは、
また「初代」の「別宮家」となって、
125代の代々の天皇、それを支えられた宮家とは「別種」のもの
とならざるを得ないからだ。
宮家としての正統性がなく、単に血統がつながっているだけになるからだ。
なぜ、こんな事をする必要があるのか。
なぜ、旧宮家を排除するのか、
なぜ、新たに作られる「別宮家」などというまがい物をつくろうとするのか。
そんな事は必要ない。
そんな事では、皇位が未来永劫安定して継承され、
この国が未来永劫安定して継承される事にはならないのだ。
皇位継承は、本来何の心配もない。
旧宮家には男系男子の若年皇族が15人もおられる。
女性宮家・女性天皇・女系天皇を排斥し、
旧宮家に皇室に戻っていただくこと、
たったこれだけのことで、この国の未来は未来永劫続いていくのである。 女性宮家創設は皇室の伝統に反し、
天皇陛下のお考えでもありません。
羽毛田宮内庁長官およびその背景にいる勢力の「自作自演」劇です。 旧宮家の復帰だけが正統かつ、この国を安定永続させる道です。
必読シリーズ 女性宮家問題
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| 付け刃(やいば)では対処しきれない時代の事。 ホ... | 縄文文字ヲシテ を 復活! | |
| 時代は既にしてボーダーレスに近くなってます。 最先端の秋葉原も、すでに銀聯頼みです。また、エルピーダは、米社のマイクロンが買収です。 この様に日々に於いて、他言語・他文化の人々との密接な係わりが現実のものとなってます。 われわれ、我が国の本質について、見直さなくてはわが民族は溶けゆくばかりです。 ・ 幸いにして、『古事記』『日本書... | ||
| 自民党憲法草案の正常化には「ルソーへの懐疑」が必... | オノコロ こころ定めて | |
自由民主党の我々の高貴な代表者である国会議員諸兄による、
憲法改正草案を批評することは、はばかられた。
しかし、自民党内部にも、
この国を正常化しようと戦っておられる諸兄があると伺っている。
その勢力はわずかであり、
すべての条文を正常化するには手が足りないとも推察される。
それゆえ、浅学を省みずエールを送った次第である。
(その1) 自民党改憲草案はニセモノ−−前文・第1章・第3章
(その2) 自民党の憲法草案の問題意識に欠陥あり−−その他
先の記事では、
と申し述べた。
では、「「戦後思想がおかしい」という問題意識」を持つことはどういう事なのか。
GHQの呪縛を超える、ことはどういう事なのか。
盟友ブログ「「保守主義の父」 エドマンド・バーク 保守主義」殿が、
主権回復記念日である4月28日に、
という記事を発表された。
明治維新とともに流入し、
中江兆民らが流布し、
ロシア革命後に共産党や労農派などによって蔓延し、
皇国史観にも入り込み、
戦後は法曹界・東大法学部・憲法学会、
文部省・日教組・解放同盟・労働組合、
マスコミ・文化人、
そして占領軍の肝いりで作られた「社会科」を通じて大衆化させられた、
「ジャン・ジャック・ルソー」の思想
そのものを排撃する論文である。
ここにその一部を紹介し、
各議会で奮闘される真正保守政治家へエールを送りたい。
なお、本文はA4・37ページに及ぶ論文である。
黄金週間の今、ダウンロードして一読をお願いしたい。
日本は日本らしく 我々は我々らしく
なお、原文の趣旨を変えない範囲で表現は随時改めた
日本国の“復興”と“自立”への道標
|
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| 自民党の憲法草案の問題意識に欠陥あり | オノコロ こころ定めて | |
自民党の憲法改正草案の残りの部分についても、
微妙だと思います。
安全保障と非常事態についてはいいです。
しかし、根本的な問題意識がないのではないでしょうか?
主要部分について→ 自民党改正草案はニセモノ(その1)
「その1」に引き続き、残りの部分で気になる所を指摘いたします。
ダメな所に
色字の部分がオノコロの評
日本は日本らしく 我々は我々らしく
前文第1章 天皇第3章 国民の権利と義務
第4章 国会第四十一条 国会は、
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、
第六十四条の二
2 政党の
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
第5章 内閣第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第6章 司法第七十六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。
3
第7章 財政第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
3
第8章 地方自治
第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が
第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
2
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
第10章 改正第百条 この憲法の改正は、
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
第百一条 この憲法は、
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
まとめ自民党の改憲草案は、
・内閣法制局の助言でできているこれまでの裁判などを踏まえた部分
・天皇および安全保障と緊急事態が大事だというのを盛り込んだ部分
・党内外の「国民主権派」の屁理屈を混ぜ込んだ部分・党内外の「新しい権利派」の屁理屈を混ぜ込んだ部分
の4つからなり、前半2つはよいものの、
うち後半の2つが異常です。
端的にいって、GHQの呪縛の内にあります。
根本的に「戦後思想がおかしい」という問題意識がないので、こうなるのです。
戦後政治の総決算、はどうなったのでしょうか。
では、「「戦後思想がおかしい」という問題意識」を持つことはどういう事なのか。
GHQの呪縛を超える、ことはどういう事なのか。 それについては、
で紹介いたします。
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| 解説文の「ヲシテ文献 大意」をPDFで…。 今は... | 縄文文字ヲシテ を 復活! | |
| 昨日も、「いせの会」で、 「初心者なんですけど…。 何から始めたら、良いでしょうか?」 と、聞かれました。 やっぱり、「原字原文で、ヲシテをお読みください」 と、何時ものように、ご案内するのですが、 どうしても、初めての場合、ヲシテはむつかしいです。 良く解ります。 ・ 現状の事をいろいろ考えますと、 ここまで、直訳偽書の「秀真伝(... | ||
| 自民党改憲草案はニセモノ | オノコロ こころ定めて | |
自民党が憲法改正草案を発表いたしました。
これを主権回復記念日である4月28日に合わせて発表したことや、緊急事態の規定や、自衛隊の軍隊化など、評価できるところはあります。しかし・・・
自民党の憲法改正草案 は、
戦後思想にかかわる前文および第3章「国民の権利義務」については、
「より悪くなっている」というシロモノです。
近年、人権や権利や平等が暴走していることに対し、
何の解決にもなっていないばかりか、
さらに権利を追加していること、
あるいは国による余計な施策によって社会の歪がひどくなっていることに対し、
何の反省もないばかりか、
さらに施策の根拠となる条文を追加していることなど、
噴飯物の内容です。
「本当に守るべきは何か」 という突き詰めが甘く、こうなるのでしょう。
以下、ダメな所について、一言づつ述べます。
ダメな所に
色字の部分がオノコロの評。
日本は日本らしく
我々は我々らしく
前文日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、
第1章 天皇第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、
第二条 皇位は、世襲のものであって、
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行
第六条 天皇は、
2 天皇は、
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十
第3章 国民の権利と義務第十一条 国民は、
第十二条
第十三条
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
第十八条
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
第二十二条 何人も、
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有
第二十八条
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。
第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。
3 私有財産は、
日本は日本らしく 我々は我々らしく
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| 「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... | オノコロ こころ定めて | |
「新しい公共」と「地域主権」は、
市町村(地域)の共産コミューン(主権ある準・独立国家)化の手段
「新しい公共」を阻止しない日本の危機(7)
嶋田陽一(政治学者)
※筆者より、掲載許可を得たので、ご紹介する。
第七節 共産党系NPOへの超バラマキを正当化──「新しい公共」という錦の御旗 「新しい公共」関係の平成二十三年度予算は、前年度補正予算を含め、二千九十二億という、とてつもない金額である。日本の共産革命は、一滴の血も流れていないが、轟々と大進撃を開始した。例えば、全国の共産党系NPOへのスーパー・バラマキ「新しい公共支援事業」は、八十七億六千万円。一NPO当たり八百七十六万円とすれば、一千もの(群小の)共産革命推進団体が、国民の税金/子孫の借金肩代わりで、この額を手にするのである。
もう一例。文科省を通じて、「〈新しい公共〉の担い手育成プログラム」(九百八十億円の一部)がある。これは、大学生が共産党系NPOに参加したり、共産党系の学生サークルのメンバーになるだけで、奨学金とか授業料免除の名目で法外な報償を渡す制度である。共産革命運動の赤い学生への、滅茶苦茶な“逆差別”である。
日本国憲法第八九条が、「新しい公共」のような、教育や福祉で擬装したNPOへの公金支出を厳に禁ずるのは、ヒットラー・ドイツやレーニンのソ連を例に挙げるまでもなく、(市民参加が国を滅ぼした)古代ギリシャの愚行に始まる歴史や経験に則った叡智にしたがっているからである。私的団体への公金の垂れ流しは、一直線に日本をして、“私的団体”ナチ党やソ連共産党あるいは北朝鮮の朝鮮労働党などを絶対独裁者とする全体主義体制に改造していく。それを阻止するのは、憲法第八九条の定めを、特に教育分野に対して厳格に遵守・励行すること以外にはない。
(了)
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| 「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... | オノコロ こころ定めて | |
| [転載]女性天皇問題(1) 『皇室典範改正』の意味... | オノコロ こころ定めて | |
| 「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... | オノコロ こころ定めて | |
| 「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... | オノコロ こころ定めて | |
| 「新しい公共」(共産コミューン化)を阻止しない日... | オノコロ こころ定めて | |
| ヲシテのクニへ ようこそ | びーちぇの「ヲシテのクニ」 | |
| 縄文文字のいろいろ 1)数詞 | 縄文文字ヲシテ「手習い帳」 | |
| 【ヲナワ】 サルタヒコさんからの 伝承神事 | ヲシテのクニの 「談話室」 | |
| ホツマツタヱの伝本について 2)筆跡の鑑定 | 池田 満 「ヲシテ文献の世界へ ようこそ」 | |
